リスク・手数料等説明ページ
お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。
株式等の取引に係るリスクや手数料
本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。
株式等の取引により損をすることがあります。
価格変動リスク
株式相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場など各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。
信用リスク
購入した株式等を発行している会社の 業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。
為替変動リスク
外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。
株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。
その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。 該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。
市場関連情報(日本証券業協会)
債券の取引に係るリスクや手数料
本ページによって説明する債券は、個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。
※ 本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。
債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。
信用リスク
債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の 財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。
価格変動リスク
金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。
為替変動リスク
外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。
債券は売却できないことがあります
市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。
外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。
債券の手数料などについて
債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格× 数量)のみお支払いいただきます。
店頭取引でのご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。
個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。
その他留意事項
日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
市場関連情報(日本証券業協会)
その他お取引に関する情報
市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。
外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。
その他お取引に関する情報
ウェブによりリスク・手数料等をご説明している書面は以下の通りです。
なお、契約締結前書面について、書面での送付・お渡しをご希望のお客さまは、お申し付けください。
上場有価証券等書面
個人向け国債の契約締結前交付書面
円貨建て債券の契約締結前交付書面
外貨建て債券の契約締結前交付書面
外貨建て債券(円貨決済型)の契約締結前交付書面
新規公開株式の契約締結前交付書面
無登録格付業者が付与した格付に関する留意事項
金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を利用して勧誘を行う場合には、当該信用格付を付与した者が同法第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされています。
(登録の意義)
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制等、金融庁の監督を受けることとなりますが、特定関係法人及びその他無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
グループ指定制度・特定関係法人について
グループ指定制度とは、金融商品取引法第六十六条の二十七に基づく登録を行った信用格付業者が所属するグループ内の無登録業者のうち、一定の要件を満たす業者について、金融庁長官が「特定関係法人」としての指定を行うことにより、当該法人が付与する信用格付に係る説明事項の一部が緩和される制度です。(金融商品取引業者等に関する内閣府令第百十六条の三第二項)
「特定関係法人」の指定にあたっては、法令の定めに基づき、当該法人による信用格付業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情が勘案されています。